「一度サインしたら、もう引き返せないの?」
「撮影のあとで後悔したら、どうすればいいんだろう……」
初めてAV出演を考えるとき、そんな不安がよぎるのは当然のことです。今の業界には、出演者を守るための「AV新法」(AV出演被害防止・救済法)という枠組みがあります。
法律と聞くと難しく感じるかもしれませんが、大づかみには無理な契約をさせない、嫌なことは断れる、法律に定められた手続きであとからやめられる場合がある——といった、出演者を優先して考えたルールが用意されています(効果は個別事情により異なります)。
この記事では、難しい条文は使わず、応募前に知っておくと安心しやすいポイントだけをまとめます。条文そのものの代わりにはなりません。数字の数え方・手続の細部は改正や個別の事情で変わりうるため、必ず官公庁の公式ページや法令本文でご確認ください。当サイトは法的助言を行うものではありません。
この法律は何のためのものか
正式名称は「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(令和4年法律第78号)です。いわゆるAV出演被害防止・救済法として、内閣府男女共同参画局のページなどで説明されています。
大づかみには、出演に関する契約の締結・撮影・公表の各段階で、出演者が誤解や強圧なく判断しやすくするためのルールと、救済に関する仕組みが定められています。
まずは「期間」のイメージ(ざっくり流れ)
文章だけだと「14日」「1か月」「4か月」などがごちゃ混ぜに感じやすいので、内閣府が説明しているポイントに沿って、大まかな順番だけ図にしました。正確な日数や例外は法令と公式資料を優先してください。
契約・撮影・公表までのイメージ(超ざっくり)
STEP 1
契約書・説明書面の交付と説明
そのうえで検討期間(法律で定める日数以上。当サイトでは14日以上を確保しています)を取る、という考え方。
STEP 2
交付から1か月は撮影してはいけない(法律の定め)→ 焦らせず考える・準備する時間のイメージ。
STEP 3
撮影(嫌な行為は拒めます。安全の確保なども法律で義務付けられています)
STEP 4
すべての撮影が終わってから4か月は公表してはいけない(法律の定め)→ 公表前に映像を確認できる、など。
STEP 5
公表。その前後も、任意解除ができる期間がある場合があります(契約を締結した時期によって長さが異なります)。
※「撮影から公表まで1か月」などと短く言われることがありますが、法律が定めているのは「全撮影終了後、一定期間は公表不可」など、上のような整理です。くわしくは内閣府のページをご覧ください。
応募前に「名前だけ知っておく」ポイント
次の内容は、内閣府の「AV出演被害問題について」ページに整理されています。数字や手続の詳細はそちらの最新情報を優先してください。
- 契約締結時:契約書等・説明書面等の交付と説明が求められる、という考え方。
- 撮影に関する一定の制限:交付から一定期間は撮影してはならないこと、撮影終了から一定期間は公表してはならないこと、など(期間は法律・省令で定める)。
- 出演者の意思:撮影や嫌な行為を断れること、公表前に映像を確認できること、など。
- 契約の解除(任意解除):撮影前だけでなく、撮影後・公表前後など、法律で定める期間内に無条件で解除できる場合がある、という枠組み。ただし契約を締結した時期によって、解除できる期間が異なります。図表は内閣府のPDFで確認できます。
当サイトのトップページでも触れているとおり、十分な検討期間(例:14日以上)を確保することや、撮影前であれば理由を問わず契約解除しうることなどは、この法律の趣旨と沿う形で説明しています。実際の条件は面談・契約書で必ずご確認ください。
「やめたら違約金を請求されるのでは?」について
不安の中心になりやすいのが、「やめたいと言ったら高額な違約金を払わされるのでは」という点です。法律には、出演者に不当に不利な条項を禁じるなどの考え方があります。法律に定められた手続き(任意解除など)に沿って契約関係を終えた場合に、不当な違約金を請求し得るかどうかは、条文上も論点になります。
いずれにせよ、契約書に違約金や損害賠償と書いてあっても、そのすべてが有効とは限りません。署名前に条項を読み、分からない語句は必ず質問する習慣が、いちばんの自衛になります。心配なときは法テラスなど(下記)に相談してください。
事務所が法律を守っているか見るときのチェック
面談や契約の場で、次のような自分への問いかけがあると、落ち着いて判断しやすくなります。
- 説明書面は、ちゃんと手元に渡りましたか?(中身を読む時間はありましたか?)
- 契約書の写しは、後から読み返せる形でもらえましたか?
- 検討期間や撮影前の解除について、言葉でなく書面のどこに書いてあるかを確認できましたか?
- 「内閣府がこの運用を承認した」のような話は、内閣府自身が誤解を招くとして注意しています。根拠は法令と書面で照らしてください。
当サイトでは、説明と書面の交付、検討期間の確保など、法律の趣旨に沿う形でご案内することを重視しています。ご不明な点はその場で遠慮なくお聞きください。
詳細はこちら(公式・法令)
記事の本文では深掘りしません(他のブログ記事と重複させないため)。次のリンクから、概要・条文・様式・任意解除の期間図などをご覧ください。
- 内閣府男女共同参画局「AV出演被害問題について」(AV出演被害防止・救済法のポイント、相談先、任意解除権の行使期間の参考図へのリンク)
- 成立時の概要PDF(内閣府)
- 任意解除権の行使期間(参考図)PDF(内閣府)
- e-Gov法令検索(法令名または「令和4年法律第78号」などで検索し、最新の条文を確認)
内閣府は、個別の事業者に対し「運用を承認した」かのような誤解を与える説明に注意するよう呼びかけています。説明を受ける際は、根拠を書面や公式情報と照らす習慣があると安心です。
万が一のとき・相談窓口(内閣府以外も)
事業者との間でトラブルが生じたり、契約書の読み方が不安なときは、公的な相談窓口も利用できます(無料・匿名可否は各窓口の案内に従ってください)。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府男女共同参画局の案内)
- 独立行政法人 日本司法支援センター(法テラス)(無料法律相談など)
- 内閣府「AV出演被害問題について」(上記ワンストップへの導線・ポイント説明)
地域の性暴力被害・ワンストップ支援や婦人相談所など、自治体・NPOの窓口を併用する選択肢もあります。緊急に危険を感じる場合は110番もご検討ください。
体験談コラムとの関係
匿名の体験談では、当時は法律の存在を十分に知らなかった、と振り返りつつ、今なら知っておきたかった安心材料として触れています。本記事は、そうした入口として短くまとめたものです。
まとめ
サインしたからといって、必ずしも「もう戻れない」だけではありません。法律は、契約・撮影・公表の各段階で出演者を守るためのルールを定めています。この記事の図はイメージ用であり、正確な内容は内閣府・法令本文・契約書で確認してください。当サイトは法律に準拠した説明と契約運用を心がけていますが、個別の解釈や効果をここで保証するものではありません。ご不明な点は、相談・応募フォームや面談でお聞きください。